事業承継について弁護士に相談すべき内容
会社などの事業を経営している方は自分が生きているうちに世代交代について検討しておく必要があります。そこで重要なのは会社の後継者を誰にするかということと,承継の方法の検討です。方法としては,会社の株式や事業用資産をその後継者に生前贈与する,または後継者に資産を相続させる内容の遺言書を作成する,家族信託を利用するなどの方法が考えられます。
これらの方法をとる際に注意していただきたいのが,遺留分対策です。現経営者の保有株式を一人の後継者に引き継いだ場合,経営者の方の推定相続人の遺留分を侵害してしまうおそれがあります。この遺留分についての対策として,除外合意制度というものがあります。
除外合意制度とは,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」で認められたもので,後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で,贈与等される株式を遺留分の算定対象から除外する制度です。
この制度を利用するためには,①会社が中小企業者であること,合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること,②現経営者が過去または合意時点において会社の代表者であること,③後継者が合意時点において会社の代表者であること,現経営者から贈与等により株式を取得したことにより,会社の議決権の過半数を保有していることです。
これらの要件を満たし,推定相続人全員の合意が得られれば,特例の適用について経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けることによって上記特例を利用することができます。この制度を利用する場合,弁護士に依頼することによって迅速に手続きを進めることができます。
事業承継の方法は様々ありますが,事案によっては遺留分の問題が生じたり,遺言によって事業承継させる場合は後継者を見届けることができないなどのデメリットも考えられます。そのため,事案に沿った最適な方法が何かお困りの方はぜひ弁護士にご相談ください。