信託管理人とは?信託管理人を選任すべき理由

 信託の当事者は委託者(財産を預ける人,仮にAとします)と受託者(財産を預かる人,仮にBとします),受益者(預けられた財産から利益を得る人,仮にCとします)です。

信託の設定は委託者と受託者の間で行われますが,信託は,「受益者Cのために」を本旨とするため,受益者Cは受託者Bに対し,信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利を有し,またこのような権利を守るために,受託者Bが適切に業務を行っているかどうか監督する権利なども持っていて,信託の主人公ともいうべき存在です。

しかし,受益者Cが現に存在していない場合(たとえば受益者を将来生まれてくる子孫にしている場合など)はこのような権利を守ることができません。そこで登場するのが信託管理人です。

信託管理人は,受託者Bが現に存在しない場合に,将来の不特定な受益者Cに代わって受益者を監督する等受益者が有する権利を行使する権限を持っています。受益者の権利を守るためには信託管理人を選任すべきと言えます。

 もっとも,信託管理人は受益者が現に存在しない場合に選任するものであるため,生まれたばかりの乳児であったり,判断能力がない高齢者や障がい者であったとしても,現に存在する以上は信託管理人を選任できません。その場合は,信託監督人を選任することになります。

 信託管理人,信託監督人を選任することで,受託者Bが受益者Cの意に反した信託事務を行っていないか,受益者のために信託事務が適切に行われているかチェックすることができ,家族信託をより安心して利用することができます。