家族信託とは?家族信託のメリット・デメリット

 信託とは,財産を信じて託すことをいい,財産を預ける人を委託者(仮にAとします。),預かる人を受託者(仮にBとします。),預けられた財産から利益を得る人を受益者(仮にCとします。)といいます。この受託者Bを委託者Aの家族とするのが家族信託です。

信託の設定により,もともと委託者Aが所有権を有していた財産の管理・運用・処分権限は受託者Bに移行し,信託財産の財産的価値は受益権として受益者Cが享受することになります。

 家族信託のメリットは,財産の①凍結防止効果,②トラブル防止効果,③相続手続円滑化効果,④意思尊重効果,⑤節税対策効果があげられます。

 ①判断能力が低下した人の財産管理方法として成年後見制度がありますが,不動産の処分など家庭裁判所の許可がなければ行えない行為があり,その場合は財産を有効に運用することができません(財産の凍結)。この点,家族信託を使えば,不動産の売却権限をあらかじめ受託者Bに移行させるので,本人がその後に判断能力を失っても問題なく不動産を売却することができます。つまり,家族信託には財産が凍結することを防ぐ効果があります。

 ②相続をきっかけに生じる親族間のトラブルの一つとして不動産を複数人で相続した場合の共有の問題があります。共有となると管理方法や処分が制限されためトラブルになりがちです。この点,家族信託を使えば,受託者Bに権限が集中するため,管理・処分をスムーズに進めることができます。つまり,家族信託にはトラブルを防止する効果があります。

 ③民法の改正により,各共同相続人が遺産分割前に遺産に属する預貯金を引き出せるようになりましたが,その額には上限があります。しかし,家族信託を使えば,相続開始前に当該信託財産についてすでに受託者Bに名義移転することになるので,受益者の変更以外に何らの手続を要することなく円滑に相続人の資金需要に応えることができます。

また,遺産に空き家などの不動産が含まれる場合,遺産分割協議中はその不動産に誰も手出しができないため,その間に不動産が荒廃し資産価値が減ってしまうことがあります。しかし,家族信託を利用し不動産の名義を受託者Bに移転しておくことで,遺産分割協議がまとまるまでの間にも受託者が不動産を適切に管理して資産価値を保つことができます。

 ④遺言では二代以上先を指定して財産を引き継ぐことはできません。しかし,家族信託を使えば,被相続人の意思を尊重する形で財産の承継先を指定することができます。つまり,家族信託には被相続人の意思を尊重する効果があります。

 ⑤自分が亡くなるまで不動産の名義を相続人に移さないでいると,多額の相続税が課税されることになります。一方,相続税の節税のために高額の不動産を生前贈与すると,多額の贈与税が課されます。この点,家族信託を使って,不動産を信託財産とすれば,不動産の所有権を得る権利と,不動産を賃貸することによって得られる権利に分けることができます。

この二つの権利はもともとの不動産の価値を二つに分けて生じた権利ですから,それぞれの債権の価値はもともとの不動産価値そのものを下回ることになります。この特徴を生かして,不動産の所有権を得る権利のみを相続人に生前贈与することで,不動産現物を贈与するよりも低い贈与税で不動産から生じる利益を相続人に移転させることができ,結果として相続税を節約することができる可能性があります。つまり,家族信託には相続税の節税効果があります。

 一方,家族信託のデメリットは,所得の損益通算ができないことです。つまり,所得税の申告を行う際に,信託した事業と,そのほかに営んでいる個人事業とで,損益の合算ができなくなります。また,不完全な信託を設定した場合,不用意なところで税金の課税があったり,財産を動かせなくなったりすることがあり,本末転倒となってしまう場合もあります。そのため,万一の場合に備えて,しっかりした内容で信託を設定するために家族信託に精通している専門家に相談することをお勧めします。