後見でできること「後見を利用した際のメリット・デメリット」

 認知症や知的障がいなどの精神障がいなどにより,判断能力が十分でない人は,預貯金の入出金や施設などの契約手続を自分で行うことができません。成年後見人はその判断能力が十分でない人に代わってこれらの手続を代行する人です。

また,成年後見人は,本人が不必要な契約をしてしまったときにその契約を取り消すことができる権限も持っています。

このように成年後見は被後見人の財産を守るための権限が定められている点で,判断能力が十分でない人の生活財産を守ることができるというメリットがあります。成年後見人は,後見開始の申立を受けて,家庭裁判所が選任します。

 しかし,被後見人の財産を守るということは,被後見人の不動産を売却したり株を買うといった財産の運用をすることは家庭裁判所の許可がない限り認められないということです。そのため,被後見人の施設入居や入院などで急遽資金が必要となった場合でも不動産を売却して資金を工面するということが迅速に行うことができません。

つまり,成年後見は守りが固いという点でメリットにもなりえますが,時には柔軟な対応ができないという点でデメリットにもなりえる制度といえます。