相続財産管理人とは?相続財産管理人を選任すべき理由

 相続財産管理人とは,相続人がいない場合に,相続財産を管理する業務を行う人のことです。相続財産管理人は,家庭裁判所の審判によって選任されます。相続財産管理人は相続人の調査,相続財産の調査,相続財産の管理や換価,被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどの清算や,清算後残った財産を国庫に帰属させる手続きを行います。

 遺産相続が発生すると,相続人が遺産の管理を行い,遺産分割協議を行って遺産を分配します。しかし,相続人がいない場合,遺産の管理や分配をしてくれる人がいなくなってしまいます。ここで必要となるのが相続財産管理人です。

相続財産管理人の選任が必要なケースは他にもあります。相続人がいた場合でも,その相続人全員が相続放棄をした場合相続人がいなくなりますので,相続財産を管理する人がいなくなってしまいます。この場合も相続財産管理人の選任が必要です。

相続放棄をした人は相続財産が適切に管理されるようになるまで,自分の財産に対する注意と同じ程度の注意義務を持って財産を管理する義務がありますが,相続財産管理人を選任しておけば相続を放棄した人が財産管理を行わずにすむことになります。

さらに,被相続人が債務を負っている場合や,被相続人に特別縁故者(法定相続人ではないが,被相続人と特別な関係にあった人のことをいいます。)がいる場合にも相続財産管理人を選任して,債務の清算や特別縁故者に対する財産分与手続きを行ってもらう必要があります。

 相続財産管理人の報酬は相続財産から支払われるため,相続財産がある程度ある方で,相続人がいない場合や相続人が相続放棄する可能性がある場合には相続財産管理人を選任しておくことをおすすめします。