遺言の種類と作成方法

 遺言には公正証書遺言,自筆証書遺言,秘密証書遺言があります。

  公正証書遺言は,法務大臣によって任命される公証人によって作成される遺言です。

公証人が遺言書の作成を希望している人からの遺言の内容を聴取して原案を作成し,遺言の内容に無関係で血縁関係や婚姻関係にない人が2人証人として,遺言に本人,2人の証人,公証人の合計4人が署名押印して公証役場で遺言を作成します。

 自筆証書遺言とは,日付および氏名を自筆し,これに押印するという形式の遺言です。自筆証書遺言は,これまではすべてを自分の手書きで作成しなければなりませんでしたが,平成31年1月13日施行の民法改正により,預貯金や不動産の一覧などの財産目録はパソコン等での作成が可能となるなど,簡素化されました。また,この改正に併せ,作成された自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が設けられました。さらに,法務局に保管してもらう場合,民法で定める検認の手続きが不要となりました。

 秘密証書遺言とは,自分で作って封印した遺言(自筆証書遺言と異なりパソコンで作成可能)を,公証人に保管してもらう形式の遺言です。自筆証書遺言と同様,自分で作成するため要件不備の危険はありますが,公証人が保管するため,紛失や偽造の危険はありません。

 なお,遺言により,家族信託を設定することもできますが,遺言の種類による制限はありません。