遺言の公正証書化をお勧めする理由

 自筆証書遺言は,公証人に依頼せず書けるため費用がかからず手続きも不要です。そのため,自分が書きたいときにすぐに書けるという点で利用しやすいといえます。

これまではすべてを自分で書かなければなりませんでしたが,民法改正により預貯金や不動産の一覧などの財産目録については署名押印さえすればパソコン等での作成が認められるようになりました。

また,令和2年7月10日から施行される遺言書保管法という法律により,申請を行って,手数料を払えば法務局において自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。この改正及び法律により,これまでよりも自筆証書遺言を利用しやすくなったとともに,遺言書の紛失や相続人による隠匿・改ざんのおそれがなくなりました。

しかし,法務局は,自筆証書遺言の原本を保管するのみで遺言の内容はチェックしないため,遺言それ自体に不備があるおそれがあります。遺言者が亡くなったあとになって遺言の不備が見つかれば遺言が無効となり,遺言を書いた意味がなくなってしまいます。

  一方公正証書遺言の場合は公証人による型式のチェックが行われるため後になって遺言に不備がみつかるということはありません。また,公正証書遺言は公証人によって作成されるものであるため,遺言の内容が本当に遺言作成者の意思に基づくものなのかどうか(遺言者以外の者が無理矢理書かせたものでないか)について争いが生じにくくなります。そのため,遺言の効力が生じたあとに相続人間でトラブルが発生するリスクを抑えることができます。

  このように自分が亡くなったときに遺言の効力を確実に発生させるとともに,トラブルを未然に防ぐためには,遺言を公正証書化しておくことをおすすめします。