遺言執行の選任を弁護士にすべき理由
遺言の内容を実現するためには,遺言を作成するだけでは足りません。遺言の効力が生じたあとにその内容を実行する遺言執行者が必要となります。遺言執行者の仕事は,被相続人の財産及び相続人を調査し,遺言の内容に基づいて不動産の名義変更,預貯金の解約・払戻し等を行っていくことです。この遺言執行者は遺言の中で指定することができます。
この遺言執行者をご家族に指定していませんか。ご家族,つまり相続人の一人を遺言執行者に指定してしまうと,他の相続人との間でトラブルの原因になることがあります。
また,相続人ではないご家族を指定した場合でも,相続財産が多かったり配分が複雑な場合は専門的な知識が必要であり,専門家以外の方ではスムーズに執行できなかったり,その方にとって大きな負担となることがあります。
そこで,遺言執行者は弁護士などの専門職を指定することが望ましいといえます。なかでも弁護士を指定しておくことをおすすめします。弁護士を遺言執行者とすれば,銀行・司法書士や税理士などの他仕業の方に依頼するよりも費用を抑えることができます。さらに,遺言執行者の仕事は,認知の届け出,推定相続人の廃除・その取消しにおける家庭裁判所への請求など法律で定められているものに限りません。
遺言の有効性が争われそのまま訴訟に発展した場合,弁護士を指定しておけば,遺言の執行から訴訟まで全体的にサポートすることができます。そのため,遺言執行者として弁護士を指定しておくことをおすすめします。