相続税対策とは「相続税対策をすべき理由」
2015年1月1日に相続税の改正があり,相続税の基礎控除が引き下げられました。これにより相続税の対象者が増えると考えられます。そこで必要となるのが相続税対策です。具体的には,相続税を減らすこと,納税資金を確保することです。
たとえば,賃貸用不動産の場合,実際は1億円の資産価値がある不動産でも相続税を考える上では賃貸用という理由で評価は4000万円程度として扱われます。1億円の賃貸用不動産を建てるために金融機関から借入をすると1億円の借入(マイナスの財産)に対して4000万円の不動産(プラスの財産)ということになり,その差額である6000万円はご自身の相続財産を減らすことができたといえます。もっともこのような節税には賃貸用不動産の建設など時間がかかってしまいます。
そして現時点で,想定される相続税を支払うことができるキャッシュを持っていれば問題ありませんが,不動産などの資産は多いものの,相続税を支払えるほどのキャッシュを持っていない場合,納税資金を準備する必要があります。
方法としては,相続発生後に不動産を売却することや,物納,融資を受けることが考えられますが,相続税の申告は被相続人の死亡日から10か月以内にしなければならないという期限の中でタイミングよく相場価格で売却できるとも限りません。期限に迫られて,仕方なく相場より安く売却してしまうことも考えられます。
物納とは,現金の代わりに不動産などで相続税を納める制度のことを言いますが,物納が認められるためにはいくつかの要件をクリアしなければならず,手続きも煩雑になるため,あまり利用されていません。
このように相続税対策は時間がかかります。相続税対策は早めにご検討いただくことをおすすめします。