亡くなった後の手続きを専門家に任せたい方へ「死後事務委任契約」のすすめ

 亡くなられたあと誰にも迷惑をかけたくない方へ「死後事務委任契約」という方法があります。

 遺言の効力は,遺言を書いた方が亡くなった時点で発生しますが,亡くなってから財産承継を開始するまでに様々な手続きが必要となります。

また,民法改正により,成年被後見人の死亡後,成年後見人が相続財産の保存に必要な行為や弁済期の到来した債務の弁済,火葬または埋葬に関する契約の締結など一定の範囲の事務を行うことができるとされました。しかし成年後見人ができるとされた事務には限りがあります。

成年後見人がついていた場合でも上記の事務以外の手続き等は第三者に行ってもらう必要があります。ここで有効な手段が死後事務委任契約です。

死後事務委任契約とは,委任者(本人)が第三者(弁護士などの個人)に対し,亡くなった後の諸手続き,葬儀,納骨,埋葬に関する事務等についての代理権を与えて,死後のあらゆる事務を委任する契約をいいます。

たとえば,医療費の支払いに関する事務,家賃・地代・管理費等の支払いと敷金保証金の支払に関する事務,介護施設等の利用料の支払と入居一時金等の受領に関する事務,通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する事務,行政官庁等への諸届事務などです。

これらの手続きを家族以外の第三者に任せたい方や,ご家族のいない「おひとり様」の方に是非利用していただきたい方法です。

 死後事務を弁護士等の専門家に依頼する場合は報酬が発生し,通常は公正証書によって契約を行うことになるため公証人の手数料がかかりますが,亡くなられたあと誰にも迷惑をかけたくないとお考えの方や,身近な親戚や知人がいない方には是非活用してもらいたい方法です。